これから、事業を始められる方は事業内容次第では許認可が必要な場合があります。
創業融資(日本政策金融公庫、保証付き融資等)を申請するにあたっても事業内容次第では、必ず許認可を得る必要があります。
そこで今回は許認可について触れていこうと思います。

目次
許認可とは
許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得しなければならない許可のことです。
行政機関には警察署・保健所・都道府県や市町村・税務署などが含まれます。創業をする事業内容によって、申請する書類や申請先などが異なります。
許認可の手続きを行わなければ営業ができず、無許可で事業を行うと行政処分や刑事罰が科される可能性があるため注意が必要です。
営業許可には有効期限がある場合もあるため、営業許可を取得した後も要件を満たしているか定期的に確認し、更新時期や申請を忘れないようすることが大切です。
許認可の種類
許認可は、『届出』『登録』『認可』『許可』『免許』の5つの種類に分類されます。
| 届出 | 届出とは、事業者が国や地方自治体に事業内容を通知することであり、違法行為がない限り必ず受理される制度です。ただし、記入に不備がある場合は再提出が必要です。届出を出せば問題なく事業を行うことができ、行政機関の返事を待つ必要はありません。 |
|---|---|
| 登録 | 登録とは、国や地方自治体に書類を提出し、帳簿に記載してもらうことであり、書類が不備なければ必ず登録される制度です。登録の種類によっては実地調査や手数料が必要な場合もあります。 |
| 認可 | 認可とは、国や地方自治体が事業者の申請が特定の基準を満たしていることを認めることであり、基準を満たせば必ず認可される制度です。 |
| 許可 | 許可とは、事業者が国や地方自治体に申請を行い、審査基準を満たすことで、法律上禁止されている行為を許可されることを指します。 |
| 免許 | 免許とは、法律に定められた要件を講習や試験で満たし、特定の業務を行う資格を持つことを証明し認められる制度です。 |
許認可が必要な事業について
それでは、次に許認可が必要な事業についていくつか代表的なものを例に挙げていきたいと思います。
| 業種 | 許認可分類 | 申請窓口 | 提出書式 |
| 理美容業 | 届出 | 保健所 | 理容所開設届・美容所開設届 |
| クリーニング業 | 届出 | 保健所 | クリーニング所開設届 |
| 旅行業・旅行代理店業 | 登録 | 都道府県 | 新規登録申請書 |
| 警備業 | 認可 | 警察書 | 認定申請書 |
| 中古品販売(リサイクルショップ等) | 許可 | 警察署 | 古物商・古物市場主許可申請書 |
| 飲食店業 | 許可 | 保健所 | 営業許可申請書 |
| 酒類の販売・製造 | 免許 | 税務署 | 酒類販売業免許申請書・酒類製造免許申請書 |
| 不動産業 | 免許 | 都道府県 | 免許申請書 |
以上に記載したのは、あくまで代表例ですので必ずご自身でお調べしてください。
許認可を取得しない場合の不利益について
前述のとおり、許認可の手続きを行わないと営業ができず、無許可で事業を行うと行政処分や刑事罰が科される可能性があると記述したところですが、その他にも不利益を被ることになります。
創業融資(日本政策金融公庫、保証協会付き融資)が困難
創業時に日本政策金融公庫や保証協会付き融資(信用金庫等融資)を申請する際には、許認可を取得しているとするエビデンスが必要になります。
そのため、開始する事業に許認可が必要であるのにも関わらず許認可が取得出来ていないと融資が実行されません。

ちなみに公庫の創業融資の場合には融資の申込段階では許認可が取れている必要はなく、許認可取得を前提に審査を進めてくれる場合もあるようです。
ただし、そのような場合にも融資実行後、必ず許認可等に関するエビデンスの提出が必要になりますので事前に準備しておく方が良いかと思われます。
また、保証協会付き融資に関しては、融資申し込みの段階で必ず許認可を取得している必要があるようです。
日本政策金融公庫の新規開業資金の条件や内容については、こちらの記事で詳しく紹介していますのでぜひご確認ください。
https://www.sogyo-support.biz/blog/sougyo/shinnkikaigyoshikinn/
保証協会付き融資の条件や内容については、こちらの記事で詳しく紹介していますのでぜひご確認ください。
https://www.sogyo-support.biz/blog/seidoyuushi-sogyo/
事業の幅が狭まる
業種によっては、許認可がないと行うことの出来る事業の幅が狭まってしまいます。
例えば、建設業に関してです。建設業では、建設業許可を得ていないと500万円以上(※建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を受注することが出来ません。
※1,500万円以上の建築一式工事であっても、「木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事」であれば建設業許可は不要
まとめ
いかがでしたでしょうか。創業時には、かならず自身が行おうとしている業種や事業に関する許認可について確認をし、不利益を被らないようにしましょう。
今回は、創業時に確認すべき許認可について触れさせていただきました。創業時には、様々なことでお悩みになるかと思われます。
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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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