現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。
その中で今回は、日本政策金融公庫(以下、公庫)・民間金融機関で受けられる実質無利子・無担保の融資についてご紹介します。
また、公庫の融資である新型コロナ感染症特別貸付(後述)と民間金融機関の融資である保証協会セーフティネット等(後述)は、併用できます。
新型コロナウイルスの影響で、資金繰りが困難になってしまっている事業者の方は、ぜひご参考ください。
目次
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?
新型コロナウイルス感染症特別貸付は令和6年6月末までが期限ですので、検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。
https://www.sogyo-support.biz/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e8%9e%8d%e8%b3%87/corona-2/
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化をきたしている方を対象とした日本政策金融公庫等の資金繰り支援制度です。適用には、公庫による審査があります。
運転資金や設備資金として、据置最長5年間で6000万円まで借入することができます。
民間金融機関の融資とは?
上記3つの保証では、それぞれ最大2.8億円の借入債務の保証を受けることができます。
セーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までの予定です。
検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。
適用には、金融機関・信用保証協会による審査があります。こちらの融資制度についても、これらのみでは実質無利子にはならず、民間金融機関における 実質無利子・無担保融資という制度を利用することで保証料・利子の減免が行われます。
公庫と民間金融機関の融資の併用について
公庫または民間のみの融資では資金繰りに不安があるという事業者の方については、両方の融資制度を併用していくことがおすすめです。
公庫にしても民間の金融機関にしても、融資の審査に非常に時間がかかってますので、いつ融資が下りるのか、読みづらい状況が続きます。むしろ、基本的には併用していただいて、一刻も早い資金調達を目指していただいたほうが良いかと思います。




最後に
今回は、コロナ対策の融資について、スポットをあててご説明してきました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付とセーフティネット保証4号は、令和6年6月末まで申請可能ですので、検討中の方はお早めにお申し込みください。
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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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